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信用金庫法 第九章の二 信用金庫代理業

第85条の2〜第85条の2の2・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 信用金庫法第九章の二 信用金庫代理業は、第85条の2〜第85条の2の2の全 2 条で構成されています。
  2. 信用金庫法第九章の二 信用金庫代理業が属する信用金庫法の法令番号は昭和二十六年法律第二百三十八号です。
  3. 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
  4. 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(許可)

第85条の2

信用金庫代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。

2前項に規定する信用金庫代理業とは、金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。

一預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介

二資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介

三為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介

3信用金庫代理業者(第一項の許可を受けて信用金庫代理業(前項に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)は、所属信用金庫(信用金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若しくは定期積金の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を行う金庫をいう。以下同じ。)の委託を受け、又は所属信用金庫の委託を受けた信用金庫代理業者の再委託を受ける場合でなければ、信用金庫代理業を行つてはならない。

(適用除外)

第85条の2の2

前条第一項の規定にかかわらず、金庫等(金庫その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条(登録)の登録(同法第十一条第二項(定義)に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている者を除く。)は、信用金庫代理業を行うことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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