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信用金庫法 第六節 支配人

第40条〜第41条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 信用金庫法第六節 支配人は、第40条〜第41条の全 2 条で構成されています。
  2. 信用金庫法第六節 支配人が属する信用金庫法の法令番号は昭和二十六年法律第二百三十八号です。
  3. 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
  4. 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(支配人)

第40条

金庫は、理事会の決議により、支配人を置くことができる。

2支配人については、会社法第十一条第一項及び第三項(支配人の代理権)、第十二条(支配人の競業の禁止)並びに第十三条(表見支配人)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(支配人の解任)

第41条

会員は、総会員の十分の一以上の連署をもつて、理事に対し、支配人の解任を請求することができる。

2前項の規定による解任の請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。

3第一項の規定による解任の請求をする会員は、前項の規定による書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、金庫の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

4第一項の規定による解任の請求があつたときは、理事会は、その支配人の解任の可否を決しなければならない。

5第一項の規定による解任の請求があつた場合(第二項の規定による書面の提出があつた場合に限る。)には、理事は、その支配人に対し、前項の可否を決する日の七日前までに当該書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。

6第一項の規定による解任の請求があつた場合(第三項の規定による電磁的方法による提供があつた場合に限る。)には、理事は、その支配人に対し、第四項の可否を決する日の七日前までに第三項の規定により提供された事項を記載した書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。

7前項に規定する場合には、理事は、同項の規定による書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る支配人の承諾を得て、第三項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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