信用金庫法 第41条(支配人の解任)
- 会員は、総会員の十分の一以上の連署をもつて、理事に対し、支配人の解任を請求することができる。
- 2.前項の規定による解任の請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
- 3.第一項の規定による解任の請求をする会員は、前項の規定による書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、金庫の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
- 4.第一項の規定による解任の請求があつたときは、理事会は、その支配人の解任の可否を決しなければならない。
- 5.第一項の規定による解任の請求があつた場合(第二項の規定による書面の提出があつた場合に限る。)には、理事は、その支配人に対し、前項の可否を決する日の七日前までに当該書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
- 6.第一項の規定による解任の請求があつた場合(第三項の規定による電磁的方法による提供があつた場合に限る。)には、理事は、その支配人に対し、第四項の可否を決する日の七日前までに第三項の規定により提供された事項を記載した書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
- 7.前項に規定する場合には、理事は、同項の規定による書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る支配人の承諾を得て、第三項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。
この条文の基本情報
支配人の解任とは何ですか?
定義支配人の解任とは、信用金庫法第41条に定められた規定で、「会員は、総会員の十分の一以上の連署をもつて、理事に対し、支配人の解任を請求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第41条(支配人の解任)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第41条の条文原文は「会員は、総会員の十分の一以上の連署をもつて、理事に対し、支配人の解任を請求することができる。」で始まります。
- 信用金庫法第41条は第六節 支配人に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第41条の前の条は信用金庫法第40条です。
- 信用金庫法第41条の次の条は信用金庫法第42条です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/41