信用金庫法 第42条(通常総会の招集)
通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
この条文の基本情報
通常総会の招集とは何ですか?
定義通常総会の招集とは、信用金庫法第42条に定められた規定で、「通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第42条(通常総会の招集)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第42条の条文原文は「通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。」で始まります。
- 信用金庫法第42条は第七節 総会等に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第42条の前の条は信用金庫法第41条です。
- 信用金庫法第42条の次の条は信用金庫法第43条です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/42