信用金庫法 第43条(臨時総会の招集)
- 臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、いつでも招集することができる。
- 2.会員が総会員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から三週間以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
- 3.前項の場合において、電磁的方法により議決権を行使することが定款で定められているときは、会員は、同項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該会員は、当該書面を提出したものとみなす。
- 4.前項前段の規定による書面に記載すべき事項及び理由の電磁的方法(内閣府令で定める方法を除く。)による提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。
この条文の基本情報
臨時総会の招集とは何ですか?
定義臨時総会の招集とは、信用金庫法第43条に定められた規定で、「臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、いつでも招集することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第43条(臨時総会の招集)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第43条の条文原文は「臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、いつでも招集することができる。」で始まります。
- 信用金庫法第43条は第七節 総会等に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第43条の前の条は信用金庫法第42条です。
- 信用金庫法第43条の次の条は信用金庫法第44条です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/43