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信用金庫法 第44条(会員による総会の招集)

前条第二項の規定による請求をした会員は、同項の請求をした日から二週間以内に理事が総会招集の手続をしないときは、内閣総理大臣の認可を受けて総会を招集することができる。理事の職務を行う者がない場合において、会員が総会員の五分の一以上の同意を得たときも、同様とする。

この条文の基本情報

会員による総会の招集とは何ですか?

定義会員による総会の招集とは、信用金庫法第44条に定められた規定で、「前条第二項の規定による請求をした会員は、同項の請求をした日から二週間以内に理事が総会招集の手続をしないときは、内閣総理大臣の認可を受けて総会を招集することができ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用金庫法第44条(会員による総会の招集)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
  2. 信用金庫法第44条の条文原文は「前条第二項の規定による請求をした会員は、同項の請求をした日から二週間以内に理事が総会招集の手続をしないときは、内閣総理大臣の認可を受けて総会を招集することができ…」で始まります。
  3. 信用金庫法第44条は第七節 総会等に置かれています。
  4. 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信用金庫法第44条の前の条は信用金庫法第43条です。
  7. 信用金庫法第44条の次の条は信用金庫法第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238
  • 本サイト収録信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/44

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