信用金庫法 第40条(支配人)
- 金庫は、理事会の決議により、支配人を置くことができる。
- 2.支配人については、会社法第十一条第一項及び第三項(支配人の代理権)、第十二条(支配人の競業の禁止)並びに第十三条(表見支配人)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
支配人とは何ですか?
定義支配人とは、信用金庫法第40条に定められた規定で、「金庫は、理事会の決議により、支配人を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第40条(支配人)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第40条の条文原文は「金庫は、理事会の決議により、支配人を置くことができる。」で始まります。
- 信用金庫法第40条は第六節 支配人に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第40条の前の条は信用金庫法第39条の6です。
- 信用金庫法第40条の次の条は信用金庫法第41条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/40