受講中の講座ブックマーク無料で登録

信用金庫法 第85条の2の2(適用除外)

前条第一項の規定にかかわらず、金庫等(金庫その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条(登録)の登録(同法第十一条第二項(定義)に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている者を除く。)は、信用金庫代理業を行うことができる。

この条文の基本情報

適用除外とは何ですか?

定義適用除外とは、信用金庫法第85条の2の2に定められた規定で、「前条第一項の規定にかかわらず、金庫等(金庫その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条(登録)の登録(同法…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用金庫法第85条の2の2(適用除外)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
  2. 信用金庫法第85条の2の2の条文原文は「前条第一項の規定にかかわらず、金庫等(金庫その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条(登録)の登録(同法…」で始まります。
  3. 信用金庫法第85条の2の2は第九章の二に置かれています。
  4. 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信用金庫法第85条の2の2の前の条は信用金庫法第85条の2です。
  7. 信用金庫法第85条の2の2の次の条は信用金庫法第85条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第85条の2の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238
  • 本サイト収録信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第85条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/85_2_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›