信用金庫法 第85条の3(登録)
- 内閣総理大臣の登録を受けた者は、第八十五条の二第一項の規定にかかわらず、信用金庫電子決済等取扱業を行うことができる。
- 2.前項の「信用金庫電子決済等取扱業」とは、次に掲げる行為を行う事業をいう。
- 一信用金庫の委託を受けて、当該信用金庫に代わつて当該信用金庫に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法により行うことについて合意をし、かつ、当該合意に基づき預金契約に基づく債権(以下この号において「預金債権」という。)の額を増加させ、又は減少させること。
- 一当該口座に係る資金を移動させ、当該資金の額に相当する預金債権の額を減少させること。
- 二為替取引により受け取つた資金の額に相当する預金債権の額を増加させること。
- 二その行う前号に掲げる行為に関して、同号の信用金庫(以下「委託信用金庫」という。)のために預金の受入れを内容とする契約の締結の媒介を行うこと。
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、信用金庫法第85条の3に定められた規定で、「内閣総理大臣の登録を受けた者は、第八十五条の二第一項の規定にかかわらず、信用金庫電子決済等取扱業を行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第85条の3(登録)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第85条の3の条文原文は「内閣総理大臣の登録を受けた者は、第八十五条の二第一項の規定にかかわらず、信用金庫電子決済等取扱業を行うことができる。」で始まります。
- 信用金庫法第85条の3は第九章の三に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第85条の3の前の条は信用金庫法第85条の2の2です。
- 信用金庫法第85条の3の次の条は信用金庫法第85条の3の2です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第85条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第85条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/85_3