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信用金庫法 第85条の2(許可)

  1. 信用金庫代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。
  2. 2.前項に規定する信用金庫代理業とは、金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。
  3. 一預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
  4. 二資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
  5. 三為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
  6. 3.信用金庫代理業者(第一項の許可を受けて信用金庫代理業(前項に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)は、所属信用金庫(信用金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若しくは定期積金の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を行う金庫をいう。以下同じ。)の委託を受け、又は所属信用金庫の委託を受けた信用金庫代理業者の再委託を受ける場合でなければ、信用金庫代理業を行つてはならない。

この条文の基本情報

許可とは何ですか?

定義許可とは、信用金庫法第85条の2に定められた規定で、「信用金庫代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用金庫法第85条の2(許可)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
  2. 信用金庫法第85条の2の条文原文は「信用金庫代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。」で始まります。
  3. 信用金庫法第85条の2は第九章の二に置かれています。
  4. 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信用金庫法第85条の2の前の条は信用金庫法第85条です。
  7. 信用金庫法第85条の2の次の条は信用金庫法第85条の2の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第85条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238
  • 本サイト収録信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第85条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/85_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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