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信用金庫法 第85条(商業登記法の準用)

金庫の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで(事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥)、第七条から第十五条まで(会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の概要を記載した書面の交付、附属書類の閲覧、印鑑証明、電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明、手数料、当事者申請主義、嘱託による登記)、第十七条から第十九条の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第二十一条から第二十七条まで(第二十四条第十五号を除く。)(受付、受領証、登記の順序、登記官による本人確認、申請の却下、提訴期間経過後の登記、行政区画等の変更、同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第四十五条(会社の支配人の登記)、第五十一条から第五十三条まで(本店移転の登記)、第七十一条第一項及び第三項(解散の登記)、第七十九条、第八十二条、第八十三条(合併の登記)、第百三十二条から第百三十七条まで(更正、抹消の申請、職権抹消)並びに第百三十九条から第百四十八条まで(行政手続法の適用除外、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外、個人情報の保護に関する法律の適用除外、審査請求、審査請求事件の処理、行政不服審査法の適用除外、省令への委任)の規定を準用する。この場合において、同法第十二条第一項第五号中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

商業登記法の準用とは何ですか?

定義商業登記法の準用とは、信用金庫法第85条に定められた規定で、「金庫の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで(事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥)、第七条から第十五条まで(会…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用金庫法第85条(商業登記法の準用)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
  2. 信用金庫法第85条の条文原文は「金庫の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで(事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥)、第七条から第十五条まで(会…」で始まります。
  3. 信用金庫法第85条は第九章 登記に置かれています。
  4. 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信用金庫法第85条の前の条は信用金庫法第84条です。
  7. 信用金庫法第85条の次の条は信用金庫法第85条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第85条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238
  • 本サイト収録信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/85

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