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信用金庫法 第87条の5(財務大臣への通知)

  1. 内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。第八十七条第一項の規定による届出(同項第六号に係るもののうち内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)があつたときも、同様とする。
  2. 一第四条の規定による免許
  3. 二第五十八条第六項若しくは第六十一条の六第四項の規定又は第八十九条第一項において準用する銀行法(以下この条において「銀行法」という。)第三十七条第一項(同項第一号及び第三号に係る部分に限る。)(廃業及び解散の認可)の規定による認可
  4. 三銀行法第二十六条第一項又は第二十七条(業務の停止等)の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)
  5. 四銀行法第二十七条又は第二十八条(免許の取消し等)の規定による第四条の免許の取消し

この条文の基本情報

財務大臣への通知とは何ですか?

定義財務大臣への通知とは、信用金庫法第87条の5に定められた規定で、「内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用金庫法第87条の5(財務大臣への通知)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
  2. 信用金庫法第87条の5の条文原文は「内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。」で始まります。
  3. 信用金庫法第87条の5は第十章に置かれています。
  4. 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信用金庫法第87条の5の前の条は信用金庫法第87条の4です。
  7. 信用金庫法第87条の5の次の条は信用金庫法第88条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第87条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238
  • 本サイト収録信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第87条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/87_5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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