信用金庫法 第87条の4(公告)
- 金庫は、公告方法として、金庫の事務所の店頭に掲示する方法に加え、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。
- 一時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
- 二電子公告
- 2.金庫が前項第二号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号に掲げる方法を定款で定めることができる。
- 3.金庫が当該金庫の事務所の店頭に掲示する方法又は電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続してそれぞれの公告をしなければならない。
- 一公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告当該期間を経過する日
- 二第八十九条において準用する銀行法第十六条第一項前段(臨時休業等)の規定による公告金庫がその業務の全部又は一部を休止した事務所においてその業務の全部又は一部を再開する日
- 三前二号に掲げる公告以外の公告当該公告の開始後一月を経過する日
- 4.金庫が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告をする場合については、会社法第九百四十条第三項(電子公告の公告期間等)、第九百四十一条(電子公告調査)、第九百四十六条(調査の義務等)、第九百四十七条(電子公告調査を行うことができない場合)、第九百五十一条第二項(財務諸表等の備置き及び閲覧等)、第九百五十三条(改善命令)及び第九百五十五条(調査記録簿等の記載等)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「電子公告」とあるのは「電子公告(信用金庫法第六十五条第二項第十号に規定する電子公告をいう。)」と、同法第九百四十条第三項中「前二項」とあるのは「信用金庫法第八十七条の四第三項」と、同法第九百四十一条中「この法律」とあるのは「信用金庫法」と、「第四百四十条第一項」とあるのは「信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十六条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
公告とは何ですか?
定義公告とは、信用金庫法第87条の4に定められた規定で、「金庫は、公告方法として、金庫の事務所の店頭に掲示する方法に加え、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第87条の4(公告)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第87条の4の条文原文は「金庫は、公告方法として、金庫の事務所の店頭に掲示する方法に加え、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。」で始まります。
- 信用金庫法第87条の4は第十章に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第87条の4の前の条は信用金庫法第87条の3です。
- 信用金庫法第87条の4の次の条は信用金庫法第87条の5です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第87条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第87条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/87_4