信用金庫法 第85条の4(登録)
- 信用金庫電子決済等代行業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
- 2.前項の「信用金庫電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為(第一号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。)のいずれかを行う営業をいう。
- 一金庫に預金の口座を開設している預金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの当該金庫に対する指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達(当該指図の内容のみの伝達にあつては、内閣府令で定める方法によるものに限る。)を受け、これを当該金庫に対して伝達すること。
- 二金庫に預金又は定期積金の口座を開設している預金者又は積金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該金庫から当該口座に係る情報を取得し、これを当該預金者又は積金者に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)。
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、信用金庫法第85条の4に定められた規定で、「信用金庫電子決済等代行業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第85条の4(登録)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第85条の4の条文原文は「信用金庫電子決済等代行業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。」で始まります。
- 信用金庫法第85条の4は第九章の四に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第85条の4の前の条は信用金庫法第85条の3の5です。
- 信用金庫法第85条の4の次の条は信用金庫法第85条の5です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第85条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第85条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/85_4