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信用金庫法 第85条の6(金庫による基準の作成等)

  1. 金庫は、前条第一項の契約を締結するに当たつて信用金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
  2. 2.前項の求める事項には、前条第一項の契約の相手方となる信用金庫電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の内閣府令で定める事項が含まれるものとする。
  3. 3.金庫は、前条第一項の契約を締結するに当たつて、第一項の基準を満たす信用金庫電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行つてはならない。

この条文の基本情報

金庫による基準の作成等とは何ですか?

定義金庫による基準の作成等とは、信用金庫法第85条の6に定められた規定で、「金庫は、前条第一項の契約を締結するに当たつて信用金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用金庫法第85条の6(金庫による基準の作成等)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
  2. 信用金庫法第85条の6の条文原文は「金庫は、前条第一項の契約を締結するに当たつて信用金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法…」で始まります。
  3. 信用金庫法第85条の6は第九章の四に置かれています。
  4. 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信用金庫法第85条の6の前の条は信用金庫法第85条の5です。
  7. 信用金庫法第85条の6の次の条は信用金庫法第85条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第85条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238
  • 本サイト収録信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第85条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/85_6

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