信用金庫法 第85条の7(信用金庫連合会の会員である信用金庫に係る信用金庫電子決済等代行業を営む場合の契約の締結等)
- 信用金庫電子決済等代行業者は、第八十五条の四第二項各号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。)を行う前に、信用金庫連合会との間で、信用金庫電子決済等代行業に係る契約(当該信用金庫連合会の会員である信用金庫のうち、当該信用金庫連合会が当該契約を締結する信用金庫電子決済等代行業者が当該信用金庫に係る信用金庫電子決済等代行業を営むことについて同意をしている信用金庫に係るものに限る。)を締結した場合には、第八十五条の五第一項の規定にかかわらず、当該信用金庫との間で同項の契約を締結することを要しない。
- 2.前項の場合において、信用金庫電子決済等代行業者は、同項の契約に従つて、同項の信用金庫に係る信用金庫電子決済等代行業を営まなければならない。
- 3.第一項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一信用金庫電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業を営むことができる信用金庫の名称
- 二信用金庫電子決済等代行業の業務(第一項の信用金庫に係るものに限る。次号において同じ。)に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該信用金庫、同項の契約を行つた信用金庫連合会及び当該信用金庫電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項
- 三当該信用金庫電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該信用金庫電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に第一項の信用金庫及び同項の契約を行つた信用金庫連合会が行うことができる措置に関する事項
- 四その他信用金庫電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める事項
- 4.信用金庫連合会は、信用金庫電子決済等代行業者との間で第一項の契約を締結したときは、遅滞なく、同項の信用金庫に対し、当該契約の内容を通知しなければならない。
- 5.第一項の契約を締結した信用金庫連合会及び信用金庫電子決済等代行業者は当該契約を締結した後遅滞なく、同項の信用金庫は前項の規定による通知を受けた後遅滞なく、第一項の契約の内容のうち第三項各号に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
この条文の基本情報
信用金庫連合会の会員である信用金庫に係る信用金庫電子決済等代行業を営む場合の契約の締結等とは何ですか?
定義信用金庫連合会の会員である信用金庫に係る信用金庫電子決済等代行業を営む場合の契約の締結等とは、信用金庫法第85条の7に定められた規定で、「信用金庫電子決済等代行業者は、第八十五条の四第二項各号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第85条の7(信用金庫連合会の会員である信用金庫に係る信用金庫電子決済等代行業を営む場合の契約の締結等)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第85条の7の条文原文は「信用金庫電子決済等代行業者は、第八十五条の四第二項各号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。」で始まります。
- 信用金庫法第85条の7は第九章の四に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第85条の7の前の条は信用金庫法第85条の6です。
- 信用金庫法第85条の7の次の条は信用金庫法第85条の8です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第85条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第85条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/85_7