信用金庫法 第85条の9(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定)
- 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、信用金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(第三号及び第四号において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
- 一信用金庫電子決済等代行業の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び利用者の利益の保護に資することを目的とすること。
- 二信用金庫電子決済等代行業者を社員(次条及び第九十条の五第四号において「協会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。
- 三認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。
- 四認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。
この条文の基本情報
認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定とは何ですか?
定義認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定とは、信用金庫法第85条の9に定められた規定で、「内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、信用金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第85条の9(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第85条の9の条文原文は「内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、信用金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業…」で始まります。
- 信用金庫法第85条の9は第九章の四に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第85条の9の前の条は信用金庫法第85条の8です。
- 信用金庫法第85条の9の次の条は信用金庫法第85条の10です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第85条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第85条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/85_9