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信用金庫法 第85条の10(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の業務)

  1. 認定信用金庫電子決済等代行事業者協会(前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
  2. 一協会員が信用金庫電子決済等代行業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための協会員に対する指導、勧告その他の業務
  3. 二協会員の営む信用金庫電子決済等代行業に関し、契約の内容の適正化その他信用金庫電子決済等代行業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務
  4. 三協会員の営む信用金庫電子決済等代行業の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要な規則の制定
  5. 四協会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
  6. 五信用金庫電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
  7. 六協会員の営む信用金庫電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の処理
  8. 七信用金庫電子決済等代行業の利用者に対する広報
  9. 八前各号に掲げるもののほか、信用金庫電子決済等代行業の健全な発展及び信用金庫電子決済等代行業の利用者の保護に資する業務

この条文の基本情報

認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の業務とは何ですか?

定義認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の業務とは、信用金庫法第85条の10に定められた規定で、「認定信用金庫電子決済等代行事業者協会(前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用金庫法第85条の10(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の業務)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
  2. 信用金庫法第85条の10の条文原文は「認定信用金庫電子決済等代行事業者協会(前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。」で始まります。
  3. 信用金庫法第85条の10は第九章の四に置かれています。
  4. 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信用金庫法第85条の10の前の条は信用金庫法第85条の9です。
  7. 信用金庫法第85条の10の次の条は信用金庫法第85条の11です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第85条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238
  • 本サイト収録信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第85条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/85_10

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