信用金庫法 第50条(総会と総代会の関係)
- 前条第六項の通知をした金庫にあつては、当該通知に係る事項を会議の目的として、第四十三条第二項又は第四十四条の規定により総会を招集することができる。この場合において、第四十三条第二項の規定による書面の提出又は第四十四条後段の場合における認可の申請は、当該通知に係る事項についての総代会の決議の日から一月以内にしなければならない。
- 2.前項の総会において当該通知に係る事項を承認しなかつた場合には、総代会における当該事項の決議は、その効力を失う。
この条文の基本情報
総会と総代会の関係とは何ですか?
定義総会と総代会の関係とは、信用金庫法第50条に定められた規定で、「前条第六項の通知をした金庫にあつては、当該通知に係る事項を会議の目的として、第四十三条第二項又は第四十四条の規定により総会を招集することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第50条(総会と総代会の関係)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第50条の条文原文は「前条第六項の通知をした金庫にあつては、当該通知に係る事項を会議の目的として、第四十三条第二項又は第四十四条の規定により総会を招集することができる。」で始まります。
- 信用金庫法第50条は第八節 総代会に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第50条の前の条は信用金庫法第49条です。
- 信用金庫法第50条の次の条は信用金庫法第51条です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/50