信用金庫法 第51条(債権者の異議)
- 金庫は、総会において出資一口の金額の減少の決議があつたときは、その決議の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、次条第二項第二号の期間の最終日から六月を経過する日までの間、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。
- 2.前項の財産目録及び貸借対照表は、電磁的記録により作成することができる。
- 3.金庫の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
- 一第一項の財産目録及び貸借対照表が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
- 二第一項の財産目録及び貸借対照表が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
この条文の基本情報
債権者の異議とは何ですか?
定義債権者の異議とは、信用金庫法第51条に定められた規定で、「金庫は、総会において出資一口の金額の減少の決議があつたときは、その決議の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、次条第二項第二号の期間の最終日…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第51条(債権者の異議)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第51条の条文原文は「金庫は、総会において出資一口の金額の減少の決議があつたときは、その決議の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、次条第二項第二号の期間の最終日…」で始まります。
- 信用金庫法第51条は第九節 出資一口の金額の減少に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第51条の前の条は信用金庫法第50条です。
- 信用金庫法第51条の次の条は信用金庫法第52条です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/51