信用金庫法 第49条(総代会)
- 金庫は、定款の定めるところにより、総会に代るべき総代会を設けることができる。
- 2.総代は、定款の定めるところにより、会員のうちから公平に選任されなければならない。
- 3.前項の定款には、総代の定数その他政令で定める事項を定めなければならない。
- 4.総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
- 5.総代会については、総会に関する規定を準用する。
- 6.総代会において金庫の解散、合併又は事業の全部の譲渡の決議をしたときは、金庫は、その決議の日から一週間以内に、会員に決議の内容を通知しなければならない。
この条文の基本情報
総代会とは何ですか?
定義総代会とは、信用金庫法第49条に定められた規定で、「金庫は、定款の定めるところにより、総会に代るべき総代会を設けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第49条(総代会)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第49条の条文原文は「金庫は、定款の定めるところにより、総会に代るべき総代会を設けることができる。」で始まります。
- 信用金庫法第49条は第八節 総代会に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第49条の前の条は信用金庫法第48条の13です。
- 信用金庫法第49条の次の条は信用金庫法第50条です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/49