信用金庫法 第79条(設立の登記の申請)
- 金庫の設立の登記は、金庫を代表すべき者の申請によつてする。
- 2.金庫の設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、定款、代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資の総口数及び第二十六条の規定による出資の払込みのあつたことを証する書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
設立の登記の申請とは何ですか?
定義設立の登記の申請とは、信用金庫法第79条に定められた規定で、「金庫の設立の登記は、金庫を代表すべき者の申請によつてする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第79条(設立の登記の申請)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第79条の条文原文は「金庫の設立の登記は、金庫を代表すべき者の申請によつてする。」で始まります。
- 信用金庫法第79条は第九章 登記に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第79条の前の条は信用金庫法第78条です。
- 信用金庫法第79条の次の条は信用金庫法第80条です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/79