信用金庫法 第73条(清算結了の登記)
清算が結了したときは、第六十三条において準用する会社法第五百七条第三項(清算事務の終了等)の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
この条文の基本情報
清算結了の登記とは何ですか?
定義清算結了の登記とは、信用金庫法第73条に定められた規定で、「清算が結了したときは、第六十三条において準用する会社法第五百七条第三項(清算事務の終了等)の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第73条(清算結了の登記)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第73条の条文原文は「清算が結了したときは、第六十三条において準用する会社法第五百七条第三項(清算事務の終了等)の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了…」で始まります。
- 信用金庫法第73条は第九章 登記に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第73条の前の条は信用金庫法第72条です。
- 信用金庫法第73条の次の条は信用金庫法第74〜76条です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/73