信用金庫法 第69条(支配人の登記)
金庫が支配人を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、支配人の氏名及び住所並びに支配人を置いた事務所を登記しなければならない。その登記した事項の変更及び支配人の代理権の消滅についても、同様とする。
この条文の基本情報
支配人の登記とは何ですか?
定義支配人の登記とは、信用金庫法第69条に定められた規定で、「金庫が支配人を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、支配人の氏名及び住所並びに支配人を置いた事務所を登記しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第69条(支配人の登記)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第69条の条文原文は「金庫が支配人を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、支配人の氏名及び住所並びに支配人を置いた事務所を登記しなければならない。」で始まります。
- 信用金庫法第69条は第九章 登記に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第69条の前の条は信用金庫法第68条です。
- 信用金庫法第69条の次の条は信用金庫法第70条です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/69