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信用金庫法 第68条(職務執行停止の仮処分等の登記)

代表理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

この条文の基本情報

職務執行停止の仮処分等の登記とは何ですか?

定義職務執行停止の仮処分等の登記とは、信用金庫法第68条に定められた規定で、「代表理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用金庫法第68条(職務執行停止の仮処分等の登記)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
  2. 信用金庫法第68条の条文原文は「代表理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の…」で始まります。
  3. 信用金庫法第68条は第九章 登記に置かれています。
  4. 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信用金庫法第68条の前の条は信用金庫法第67条です。
  7. 信用金庫法第68条の次の条は信用金庫法第69条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第68条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238
  • 本サイト収録信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/68

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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