信用金庫法 第83条(合併の登記)
- 吸収合併による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
- 一吸収合併契約書
- 二総会の議事録(第六十一条の三第三項ただし書に規定する場合にあつては、理事会の議事録及び当該場合に該当することを証する書面(同条第五項の規定により吸収合併に反対する旨を通知した会員がある場合にあつては、その会員の数が総会員数の六分の一未満であることを証する書面を含む。))
- 三第六十一条の三第七項において準用する第五十二条第二項の規定による公告及び催告(第六十一条の三第七項において準用する第五十二条第三項の規定により公告を官報のほか第八十七条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
- 四吸収合併消滅金庫の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に吸収合併消滅金庫の主たる事務所がある場合を除く。
- 五吸収合併消滅金庫の総会の議事録
- 六吸収合併消滅金庫において第六十一条の二第五項において準用する第五十二条第二項の規定による公告及び催告(第六十一条の二第五項において準用する第五十二条第三項の規定により公告を官報のほか第八十七条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
この条文の基本情報
合併の登記とは何ですか?
定義合併の登記とは、信用金庫法第83条に定められた規定で、「吸収合併による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第83条(合併の登記)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第83条の条文原文は「吸収合併による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。」で始まります。
- 信用金庫法第83条は第九章 登記に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第83条の前の条は信用金庫法第82条です。
- 信用金庫法第83条の次の条は信用金庫法第84条です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/83