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信用金庫法 第82条(清算結了の登記の申請)

第七十三条の規定による清算結了の登記の申請書には、第六十三条において準用する会社法第五百七条第三項(清算事務の終了等)の規定による決算報告の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。

この条文の基本情報

清算結了の登記の申請とは何ですか?

定義清算結了の登記の申請とは、信用金庫法第82条に定められた規定で、「第七十三条の規定による清算結了の登記の申請書には、第六十三条において準用する会社法第五百七条第三項(清算事務の終了等)の規定による決算報告の承認があつたことを証…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用金庫法第82条(清算結了の登記の申請)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
  2. 信用金庫法第82条の条文原文は「第七十三条の規定による清算結了の登記の申請書には、第六十三条において準用する会社法第五百七条第三項(清算事務の終了等)の規定による決算報告の承認があつたことを証…」で始まります。
  3. 信用金庫法第82条は第九章 登記に置かれています。
  4. 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信用金庫法第82条の前の条は信用金庫法第81条です。
  7. 信用金庫法第82条の次の条は信用金庫法第83条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第82条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238
  • 本サイト収録信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/82

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