信用金庫法 第66条(変更の登記)
- 金庫において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
- 2.前項の規定にかかわらず、前条第二項第五号に掲げる事項中出資の総口数及び総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。
この条文の基本情報
変更の登記とは何ですか?
定義変更の登記とは、信用金庫法第66条に定められた規定で、「金庫において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第66条(変更の登記)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第66条の条文原文は「金庫において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。」で始まります。
- 信用金庫法第66条は第九章 登記に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第66条の前の条は信用金庫法第65条です。
- 信用金庫法第66条の次の条は信用金庫法第67条です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/66