受講中の講座ブックマーク無料で登録

信用金庫法 第65条(設立の登記)

  1. 金庫の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第二十六条の規定による出資の払込みがあつた日から二週間以内にしなければならない。
  2. 2.前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
  3. 一事業
  4. 二名称
  5. 三地区
  6. 四事務所の所在場所
  7. 五出資の一口の金額、総口数及び総額
  8. 六存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
  9. 七第四十八条の九の規定による電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め
  10. 八代表権を有する者の氏名、住所及び資格
  11. 九公告方法
  12. 十第八十七条の四第一項の定款の定めが電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号(定義)に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
  13. 一電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて会社法第九百十一条第三項第二十八号イ(株式会社の設立の登記)に規定するもの
  14. 二第八十七条の四第二項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

この条文の基本情報

設立の登記とは何ですか?

定義設立の登記とは、信用金庫法第65条に定められた規定で、「金庫の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第二十六条の規定による出資の払込みがあつた日から二週間以内にしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用金庫法第65条(設立の登記)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
  2. 信用金庫法第65条の条文原文は「金庫の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第二十六条の規定による出資の払込みがあつた日から二週間以内にしなければならない。」で始まります。
  3. 信用金庫法第65条は第九章 登記に置かれています。
  4. 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信用金庫法第65条の前の条は信用金庫法第64条です。
  7. 信用金庫法第65条の次の条は信用金庫法第66条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第65条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238
  • 本サイト収録信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/65

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›