信用金庫法 第54条の2の2(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の特例)
信用金庫連合会が、前条第二項の規定による届出をして外国銀行代理業務を行つている場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業としてする預り金(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第二条第二項(預り金の禁止)に規定する預り金をいう。)であつて当該外国銀行代理業務に係るものについては、同法第二条第一項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の特例とは何ですか?
定義出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の特例とは、信用金庫法第54条の2の2に定められた規定で、「信用金庫連合会が、前条第二項の規定による届出をして外国銀行代理業務を行つている場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業としてする預り金(出資の受入れ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第54条の2の2(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の特例)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第54条の2の2の条文原文は「信用金庫連合会が、前条第二項の規定による届出をして外国銀行代理業務を行つている場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業としてする預り金(出資の受入れ…」で始まります。
- 信用金庫法第54条の2の2は第五章の二 外国銀行代理業務に関する特則に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第54条の2の2の前の条は信用金庫法第54条の2です。
- 信用金庫法第54条の2の2の次の条は信用金庫法第54条の2の3です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第54条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第54条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/54_2_2