信用金庫法 第54条の2の3(貸金業法の特例)
信用金庫連合会が、第五十四条の二第二項の規定による届出をして外国銀行代理業務を行つている場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業として行う貸付け(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項(定義)に規定する貸付けをいう。)であつて当該外国銀行代理業務に係るものについては、同法第二条第一項に規定する貸金業に該当しないものとみなす。
この条文の基本情報
貸金業法の特例とは何ですか?
定義貸金業法の特例とは、信用金庫法第54条の2の3に定められた規定で、「信用金庫連合会が、第五十四条の二第二項の規定による届出をして外国銀行代理業務を行つている場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業として行う貸付け(貸…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第54条の2の3(貸金業法の特例)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第54条の2の3の条文原文は「信用金庫連合会が、第五十四条の二第二項の規定による届出をして外国銀行代理業務を行つている場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業として行う貸付け(貸…」で始まります。
- 信用金庫法第54条の2の3は第五章の二 外国銀行代理業務に関する特則に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第54条の2の3の前の条は信用金庫法第54条の2の2です。
- 信用金庫法第54条の2の3の次の条は信用金庫法第54条の2の4です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第54条の2の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第54条の2の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/54_2_3