受講中の講座ブックマーク無料で登録

信用金庫法 第54条の2の4(全国連合会債の発行)

  1. 全国を地区とする信用金庫連合会(以下この章において「全国連合会」という。)は、出資の総額及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の額の合計額の十倍に相当する金額を限度として、全国連合会債(第五十四条の四に規定する短期債を除く。以下この条及び次条において同じ。)を発行することができる。
  2. 2.全国連合会は、前項の全国連合会債を発行しようとするときは、その発行に関する事項を定款で定めなければならない。
  3. 3.全国連合会は、第一項の全国連合会債の発行に関する業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

この条文の基本情報

全国連合会債の発行とは何ですか?

定義全国連合会債の発行とは、信用金庫法第54条の2の4に定められた規定で、「全国を地区とする信用金庫連合会(以下この章において「全国連合会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用金庫法第54条の2の4(全国連合会債の発行)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
  2. 信用金庫法第54条の2の4の条文原文は「全国を地区とする信用金庫連合会(以下この章において「全国連合会」という。」で始まります。
  3. 信用金庫法第54条の2の4は第五章の三 全国連合会債の発行に置かれています。
  4. 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信用金庫法第54条の2の4の前の条は信用金庫法第54条の2の3です。
  7. 信用金庫法第54条の2の4の次の条は信用金庫法第54条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第54条の2の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238
  • 本サイト収録信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第54条の2の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/54_2_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›