信用金庫法 第54条の2の4(全国連合会債の発行)
- 全国を地区とする信用金庫連合会(以下この章において「全国連合会」という。)は、出資の総額及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の額の合計額の十倍に相当する金額を限度として、全国連合会債(第五十四条の四に規定する短期債を除く。以下この条及び次条において同じ。)を発行することができる。
- 2.全国連合会は、前項の全国連合会債を発行しようとするときは、その発行に関する事項を定款で定めなければならない。
- 3.全国連合会は、第一項の全国連合会債の発行に関する業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
全国連合会債の発行とは何ですか?
定義全国連合会債の発行とは、信用金庫法第54条の2の4に定められた規定で、「全国を地区とする信用金庫連合会(以下この章において「全国連合会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第54条の2の4(全国連合会債の発行)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第54条の2の4の条文原文は「全国を地区とする信用金庫連合会(以下この章において「全国連合会」という。」で始まります。
- 信用金庫法第54条の2の4は第五章の三 全国連合会債の発行に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第54条の2の4の前の条は信用金庫法第54条の2の3です。
- 信用金庫法第54条の2の4の次の条は信用金庫法第54条の3です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第54条の2の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第54条の2の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/54_2_4