信用金庫法 第54条の3(全国連合会債の借換発行の場合の特例)
- 全国連合会は、その発行した全国連合会債の借換えのため、一時前条第一項に規定する限度を超えて全国連合会債を発行することができる。
- 2.前項の規定により全国連合会債を発行したときは、発行後一月以内にその全国連合会債の金額に相当する額の発行済みの全国連合会債を償還しなければならない。
この条文の基本情報
全国連合会債の借換発行の場合の特例とは何ですか?
定義全国連合会債の借換発行の場合の特例とは、信用金庫法第54条の3に定められた規定で、「全国連合会は、その発行した全国連合会債の借換えのため、一時前条第一項に規定する限度を超えて全国連合会債を発行することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第54条の3(全国連合会債の借換発行の場合の特例)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第54条の3の条文原文は「全国連合会は、その発行した全国連合会債の借換えのため、一時前条第一項に規定する限度を超えて全国連合会債を発行することができる。」で始まります。
- 信用金庫法第54条の3は第五章の三 全国連合会債の発行に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第54条の3の前の条は信用金庫法第54条の2の4です。
- 信用金庫法第54条の3の次の条は信用金庫法第54条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第54条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第54条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/54_3