信用金庫法 第54条の4(短期債の発行)
- 全国連合会は、次に掲げる要件のすべてに該当する全国連合会債(次項及び第三項において「短期債」という。)を発行することができる。
- 一各全国連合会債の金額が一億円を下回らないこと。
- 二元本の償還について、全国連合会債の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
- 三利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
- 2.短期債については、全国連合会債原簿を作成することを要しない。
- 3.短期債については、次条の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
短期債の発行とは何ですか?
定義短期債の発行とは、信用金庫法第54条の4に定められた規定で、「全国連合会は、次に掲げる要件のすべてに該当する全国連合会債(次項及び第三項において「短期債」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第54条の4(短期債の発行)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第54条の4の条文原文は「全国連合会は、次に掲げる要件のすべてに該当する全国連合会債(次項及び第三項において「短期債」という。」で始まります。
- 信用金庫法第54条の4は第五章の三 全国連合会債の発行に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第54条の4の前の条は信用金庫法第54条の3です。
- 信用金庫法第54条の4の次の条は信用金庫法第54条の5です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第54条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第54条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/54_4