信用金庫法 第54条の5(発行の届出)
全国連合会は、全国連合会債を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
発行の届出とは何ですか?
定義発行の届出とは、信用金庫法第54条の5に定められた規定で、「全国連合会は、全国連合会債を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第54条の5(発行の届出)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第54条の5の条文原文は「全国連合会は、全国連合会債を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 信用金庫法第54条の5は第五章の三 全国連合会債の発行に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第54条の5の前の条は信用金庫法第54条の4です。
- 信用金庫法第54条の5の次の条は信用金庫法第54条の6です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第54条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第54条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/54_5