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信用金庫法 第54条の6(全国連合会債の種別等)

  1. 全国連合会債の債券を発行する場合において、当該債券は、無記名式とする。ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。
  2. 2.全国連合会は、全国連合会債を発行する場合においては、割引の方法によることができる。

この条文の基本情報

全国連合会債の種別等とは何ですか?

定義全国連合会債の種別等とは、信用金庫法第54条の6に定められた規定で、「全国連合会債の債券を発行する場合において、当該債券は、無記名式とする。ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用金庫法第54条の6(全国連合会債の種別等)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
  2. 信用金庫法第54条の6の条文原文は「全国連合会債の債券を発行する場合において、当該債券は、無記名式とする。ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。」で始まります。
  3. 信用金庫法第54条の6は第五章の三 全国連合会債の発行に置かれています。
  4. 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信用金庫法第54条の6の前の条は信用金庫法第54条の5です。
  7. 信用金庫法第54条の6の次の条は信用金庫法第54条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第54条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238
  • 本サイト収録信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第54条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/54_6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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