信用金庫法 第31条(内閣総理大臣の認可)
- 金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
- 一定款を変更しようとするとき。
- 二業務の種類又は方法を変更しようとするとき。
この条文の基本情報
内閣総理大臣の認可とは何ですか?
定義内閣総理大臣の認可とは、信用金庫法第31条に定められた規定で、「金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第31条(内閣総理大臣の認可)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第31条の条文原文は「金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 信用金庫法第31条は第一節 通則に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第31条の前の条は信用金庫法第30条です。
- 信用金庫法第31条の次の条は信用金庫法第32条です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/31