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信用金庫法 第30条(免許の失効)

  1. 金庫が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条の内閣総理大臣の免許は、効力を失う。
  2. 一免許を受けた日から六月以内に事業を開始しなかつたとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときを除く。)。
  3. 二解散したとき(設立又は合併(当該合併により金庫を設立するものに限る。)を無効とする判決が確定したときを含む。)。

この条文の基本情報

免許の失効とは何ですか?

定義免許の失効とは、信用金庫法第30条に定められた規定で、「金庫が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条の内閣総理大臣の免許は、効力を失う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用金庫法第30条(免許の失効)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
  2. 信用金庫法第30条の条文原文は「金庫が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条の内閣総理大臣の免許は、効力を失う。」で始まります。
  3. 信用金庫法第30条は第三章 設立及び事業免許の申請に置かれています。
  4. 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信用金庫法第30条の前の条は信用金庫法第29条です。
  7. 信用金庫法第30条の次の条は信用金庫法第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238
  • 本サイト収録信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/30

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