信用金庫法 第30条(免許の失効)
- 金庫が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条の内閣総理大臣の免許は、効力を失う。
- 一免許を受けた日から六月以内に事業を開始しなかつたとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときを除く。)。
- 二解散したとき(設立又は合併(当該合併により金庫を設立するものに限る。)を無効とする判決が確定したときを含む。)。
この条文の基本情報
免許の失効とは何ですか?
定義免許の失効とは、信用金庫法第30条に定められた規定で、「金庫が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条の内閣総理大臣の免許は、効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第30条(免許の失効)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第30条の条文原文は「金庫が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条の内閣総理大臣の免許は、効力を失う。」で始まります。
- 信用金庫法第30条は第三章 設立及び事業免許の申請に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第30条の前の条は信用金庫法第29条です。
- 信用金庫法第30条の次の条は信用金庫法第31条です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/30