信用金庫法 第29条(事業免許の申請)
- 金庫は、第四条の内閣総理大臣の免許を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二定款
- 三業務方法書(その記載事項は、預金、為替取引その他の業務の種類並びに預金利子及び貸付利子の計算その他の業務の方法とする。)
- 四事業計画書(その記載事項は、金庫の事業開始後三事業年度における取引及び収支の予想とする。)
- 五創立総会の議事録
- 六会員数並びに出資の総口数及び総額を記載した書面
- 七登記事項証明書
- 八最近の日計表
- 九役員の履歴書
- 十事務所の位置に関する書面
この条文の基本情報
事業免許の申請とは何ですか?
定義事業免許の申請とは、信用金庫法第29条に定められた規定で、「金庫は、第四条の内閣総理大臣の免許を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、内閣総理大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第29条(事業免許の申請)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第29条の条文原文は「金庫は、第四条の内閣総理大臣の免許を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、内閣総理大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 信用金庫法第29条は第三章 設立及び事業免許の申請に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第29条の前の条は信用金庫法第28条です。
- 信用金庫法第29条の次の条は信用金庫法第30条です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/29