信用金庫法 第28条(金庫の設立についての会社法の準用)
金庫の設立の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条から第八百三十九条まで(弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第一号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは、「会員、理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
金庫の設立についての会社法の準用とは何ですか?
定義金庫の設立についての会社法の準用とは、信用金庫法第28条に定められた規定で、「金庫の設立の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第28条(金庫の設立についての会社法の準用)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第28条の条文原文は「金庫の設立の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
- 信用金庫法第28条は第三章 設立及び事業免許の申請に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第28条の前の条は信用金庫法第27条です。
- 信用金庫法第28条の次の条は信用金庫法第29条です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/28