信用金庫法 第27条(成立の時期)
金庫は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることに因つて成立する。
この条文の基本情報
成立の時期とは何ですか?
定義成立の時期とは、信用金庫法第27条に定められた規定で、「金庫は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることに因つて成立する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第27条(成立の時期)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第27条の条文原文は「金庫は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることに因つて成立する。」で始まります。
- 信用金庫法第27条は第三章 設立及び事業免許の申請に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第27条の前の条は信用金庫法第26条です。
- 信用金庫法第27条の次の条は信用金庫法第28条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/27