信用金庫法 第26条(出資の払込)
理事は、前条の規定による引継を受けたときは、遅滞なく、出資の全額の払込をさせなければならない。
この条文の基本情報
出資の払込とは何ですか?
定義出資の払込とは、信用金庫法第26条に定められた規定で、「理事は、前条の規定による引継を受けたときは、遅滞なく、出資の全額の払込をさせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第26条(出資の払込)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第26条の条文原文は「理事は、前条の規定による引継を受けたときは、遅滞なく、出資の全額の払込をさせなければならない。」で始まります。
- 信用金庫法第26条は第三章 設立及び事業免許の申請に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第26条の前の条は信用金庫法第25条です。
- 信用金庫法第26条の次の条は信用金庫法第27条です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/26