信用金庫法 第25条(理事への事務引継)
発起人は創立総会終了後、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。
この条文の基本情報
理事への事務引継とは何ですか?
定義理事への事務引継とは、信用金庫法第25条に定められた規定で、「発起人は創立総会終了後、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第25条(理事への事務引継)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第25条の条文原文は「発起人は創立総会終了後、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。」で始まります。
- 信用金庫法第25条は第三章 設立及び事業免許の申請に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第25条の前の条は信用金庫法第24条です。
- 信用金庫法第25条の次の条は信用金庫法第26条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/25