森林法 第10条の14(森林整備協定の締結についてのあつせん)
- 前条第一項の申入れをした地方公共団体の長は、当該申入れに係る協議が調わなかつた場合には、農林水産大臣(当該申入れに係る関係地方公共団体がいずれも同一都道府県内の市町村である場合には、都道府県知事。次項において同じ。)に対し、前条第一項の森林整備協定の締結についてあつせんを求めることができる。
- 2.農林水産大臣は、前項の規定による請求があつた場合において、当該森林整備協定の締結が森林の公益的機能の維持増進を図る上で必要であると認めるときは、あつせんに努めるものとする。
この条文の基本情報
森林整備協定の締結についてのあつせんとは何ですか?
定義森林整備協定の締結についてのあつせんとは、森林法第10条の14に定められた規定で、「前条第一項の申入れをした地方公共団体の長は、当該申入れに係る協議が調わなかつた場合には、農林水産大臣(当該申入れに係る関係地方公共団体がいずれも同一都道府県内の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第10条の14(森林整備協定の締結についてのあつせん)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第10条の14の条文原文は「前条第一項の申入れをした地方公共団体の長は、当該申入れに係る協議が調わなかつた場合には、農林水産大臣(当該申入れに係る関係地方公共団体がいずれも同一都道府県内の…」で始まります。
- 森林法第10条の14は第三節に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第10条の14の前の条は森林法第10条の13です。
- 森林法第10条の14の次の条は森林法第10条の15です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/10_14