森林法 第10条の13(森林整備協定の締結に関する協議)
- その区域内に相当規模の森林が存する地方公共団体(以下この条において「森林所在地方公共団体」という。)の長は当該森林の属する流域に係る河川の下流地域をその区域に含む地方公共団体(以下この条において「下流地方公共団体」という。)の長に対し、また、下流地方公共団体の長は森林所在地方公共団体の長に対し、それぞれ、森林所在地方公共団体の区域内の森林についての森林整備協定の締結に関し、協議を行うべき旨の申入れをすることができる。
- 2.前項の「森林整備協定」とは、森林所在地方公共団体及び下流地方公共団体(以下この項及び次条第一項において「関係地方公共団体」という。)が共同して森林整備法人(分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第十条第二号に掲げる森林整備法人をいう。)を設立し、森林の整備を促進する事業に係る基金に対して拠出し、又は同法第二条第二項に規定する分収育林契約を締結する等により、関係地方公共団体が協力して森林の整備を推進することを約する協定をいう。
この条文の基本情報
森林整備協定の締結に関する協議とは何ですか?
定義森林整備協定の締結に関する協議とは、森林法第10条の13に定められた規定で、「その区域内に相当規模の森林が存する地方公共団体(以下この条において「森林所在地方公共団体」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第10条の13(森林整備協定の締結に関する協議)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第10条の13の条文原文は「その区域内に相当規模の森林が存する地方公共団体(以下この条において「森林所在地方公共団体」という。」で始まります。
- 森林法第10条の13は第三節に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第10条の13の前の条は森林法第10条の12の8です。
- 森林法第10条の13の次の条は森林法第10条の14です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/10_13