第百九十七条
第197条
森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取した者は、森林窃盗とし、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第百九十七条
森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取した者は、森林窃盗とし、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第百九十八条
森林窃盗が保安林の区域内において犯したものであるときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百九十九条
森林窃盗の贓物を原料として木材、木炭その他の物品を製造した場合には、その物品は、森林窃盗の贓物とみなす。
第二百条
民法(明治二十九年法律第八十九号)第百九十六条(占有者による費用の償還請求)の規定は、森林窃盗の贓物の回復には適用しない。ただし、善意の取得者についてはこの限りでない。
第二百一条
森林窃盗の贓物を収受した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
2森林窃盗の贓物の運搬、寄蔵、故買又は牙保をした者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百二条
他人の森林に放火した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
2自己の森林に放火した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
3前項の場合において、他人の森林に延焼したときは、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
4前二項の場合において、その森林が保安林であるときは、一年以上の有期拘禁刑に処する。
第二百三条
火を失して他人の森林を焼燬した者は、五十万円以下の罰金に処する。
2火を失して自己の森林を焼燬し、これによつて公共の危険を生じさせた者も前項と同様とする。
第二百四条
第百九十七条、第百九十八条及び第二百二条の未遂罪は、これを罰する。
第二百五条
第二十一条第一項又は第二十二条の規定に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。この場合において、その火入れをした森林が保安林であるときは、三十万円以下の罰金に処する。
2第二十一条第一項又は第二十二条の規定に違反し、これによつて他人の森林を焼燬した者は、三十万円以下の罰金に処する。この場合において、その森林が保安林であるときは、五十万円以下の罰金に処する。
第二百六条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一第十条の二第一項の規定に違反し、開発行為をした者
二第十条の二第一項の許可に付した同条第四項の条件(擁壁、排水施設その他の森林の有する公益的機能を維持するために必要な施設を設置し、又は維持管理すべきことを内容とするものに限る。)に違反し、開発行為をした者
三第十条の三第一項の規定による命令に違反した者
四第三十四条第二項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をした者
五第三十八条第二項の規定による命令(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為の中止又は復旧に必要な行為をすべき旨を命ずる部分に限る。)に違反した者
第二百七条
次の各号のいずれかに該当する者は、百五十万円以下の罰金に処する。
一第三十四条第一項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、保安林又は保安施設地区の区域内の森林の立木を伐採した者
二第三十四条第二項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、又は下草、落葉若しくは落枝を採取する行為をした者
三第三十八条第一項の規定による命令、同条第二項の規定による命令(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為の中止又は復旧に必要な行為をすべき旨を命ずる部分を除く。)又は同条第三項若しくは第四項の規定による命令に違反した者
第二百八条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一第十条の八第一項の規定に違反し、届出書の提出をしないで立木を伐採した者
二第十条の九第三項又は第四項の規定による命令に違反した者
三第三十一条(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による禁止命令に違反し、立木竹の伐採又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をした者
四第三十四条の二第一項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、届出書の提出をしないで択伐による立木の伐採をした者
五第三十四条の三第一項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、届出書の提出をしないで間伐のため立木を伐採した者
第二百九条
第三十九条第一項又は第二項(これらの規定を第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により設置した標識を移動し、汚損し、又は破壊した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第二百十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第十条の八第二項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二第十条の八第三項又は第三十四条第九項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出書の提出をしない者
三第三十四条第八項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、都道府県知事に届け出ない者
第二百十一条
第百九十七条若しくは第百九十八条の罪(これらの未遂罪を含む。)又は第二百一条の罪を犯した者には、情状により拘禁刑及び罰金刑を併科することができる。
第二百十二条
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第二百五条から第二百十条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
2法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第二百十三条
第十条の七の二第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)