森林法 第201条
- 森林窃盗の贓物を収受した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 2.森林窃盗の贓物の運搬、寄蔵、故買又は牙保をした者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第201条は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第201条の条文原文は「森林窃盗の贓物を収受した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 森林法第201条は第八章に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第201条の前の条は森林法第200条です。
- 森林法第201条の次の条は森林法第202条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第201条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第201条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/201