森林法 第202条
- 他人の森林に放火した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
- 2.自己の森林に放火した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
- 3.前項の場合において、他人の森林に延焼したときは、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
- 4.前二項の場合において、その森林が保安林であるときは、一年以上の有期拘禁刑に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第202条は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第202条の条文原文は「他人の森林に放火した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。」で始まります。
- 森林法第202条は第八章に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第202条の前の条は森林法第201条です。
- 森林法第202条の次の条は森林法第203条です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第202条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第202条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/202