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森林法 第七章 雑則

第187条〜第196条の2・全 19 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 森林法第七章 雑則は、第187条〜第196条の2の全 19 条で構成されています。
  2. 森林法第七章 雑則が属する森林法の法令番号は昭和二十六年法律第二百四十九号です。
  3. 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
  4. 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(林業普及指導員)

第187条

都道府県に林業普及指導員を置き、その都道府県の職員をもつて充てる。

2林業普及指導員は、次に掲げる事務を行う。

一試験研究機関と密接な連絡を保ち、専門の事項について調査研究を行うこと。

二森林所有者その他林業を行う者又は林業に従事する者に接して林業に関する技術及び知識を普及すること。

三森林の施業に関する指導を行うこと。

四第十条の十二の規定による市町村の求めに応じて行う協力のうち専門的な技術及び知識を必要とする事項に係るものを行うこと。

3農林水産大臣が農林水産省令で定めるところにより行う林業普及指導員資格試験に合格した者その他政令で定める資格を有する者でなければ、林業普及指導員に任用されることができない。

(立入調査等)

第188条

農林水産大臣、都道府県知事又は市町村の長は、この法律の施行のため必要があるときは、森林所有者等からその施業の状況に関する報告を徴することができる。

2農林水産大臣、都道府県知事又は市町村の長は、この法律の施行のため必要があるときは、当該職員又はその委任した者に、他人の森林に立ち入つて、測量又は実地調査をさせることができる。

3農林水産大臣、都道府県知事又は市町村の長は、この法律の施行のため必要があるときは、当該職員に、他人の森林に立ち入つて、標識を建設させ、又は前項の測量若しくは実地調査若しくは標識建設の支障となる立木竹を伐採させることができる。

4前二項の規定により他人の森林に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

5第二項及び第三項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

6国、都道府県又は市町村は、第二項又は第三項の規定による処分によつて損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

(掲示)

第189条

農林水産大臣、都道府県知事又は市町村の長は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による通知又は命令をする場合において、相手方が知れないとき、又はその所在が不分明なときは、その通知又は命令に係る森林、土地又は工作物等の所在地の属する市町村の事務所の掲示場にその通知又は命令の内容を掲示するとともに、その要旨及び掲示した旨を官報又は都道府県若しくは市町村の公報に掲載しなければならない。この場合においては、その掲示を始めた日又は官報若しくは都道府県若しくは市町村の公報に掲載した日のいずれか遅い日から十四日を経過した日に、その通知又は命令は、相手方に到達したものとみなす。

(不服申立て)

第190条

第十条の二、第二十五条から第二十六条の二まで、第二十七条第三項ただし書(第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)、第三十三条の二(第四十四条において準用する場合を含む。)、第三十四条(第四十四条において準用する場合を含む。)、第四十一条若しくは第四十三条第一項の規定による処分又は第二十八条(第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)に規定する処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。この場合においては、審査請求をすることができない。

2行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十二条の規定は、前項の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。

3第四章の規定による都道府県知事の裁定についての審査請求においては、損失の補償金の額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。

(農林水産大臣等の援助)

第191条

農林水産大臣及び都道府県知事は、全国森林計画及び地域森林計画の達成並びに市町村森林整備計画及び森林経営計画の作成及びこれらの達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助を行うように努めるものとする。

2市町村は、森林の経営の受託又は委託に必要な情報の提供、助言又はあつせんを行うとともに、市町村森林整備計画の達成並びに森林経営計画の作成及びその達成のために必要な助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。

(森林所有者等に関する情報の利用等)

第191条の2

都道府県知事及び市町村の長は、この法律の施行に必要な限度で、その保有する森林所有者等の氏名その他の森林所有者等に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

2都道府県知事及び市町村の長は、この法律の施行のため必要があるときは、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、森林所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。

(森林の土地の境界の確定のための措置)

第191条の3

国は、森林の施業が適切に行われるためには森林の土地の境界の確定が重要であることに鑑み、全国の森林の土地について地籍調査の実施の一層の促進を図る等その境界の確定が速やかに行われるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(林地台帳の作成)

第191条の4

市町村は、その所掌事務を的確に行うため、一筆の森林(地域森林計画の対象となつている民有林に限る。以下この条から第百九十一条の六までにおいて同じ。)の土地ごとに次に掲げる事項を記載した林地台帳を作成するものとする。

一その森林の土地の所有者の氏名又は名称及び住所

二その森林の土地の所在、地番、地目及び面積

三その森林の土地の境界に関する測量の実施状況

四その他農林水産省令で定める事項

2林地台帳の記載又は記載の修正若しくは抹消は、この法律の規定による申請、届出その他の手続又は第百八十八条第二項の実地調査その他の前項各号に掲げる事項を把握するための調査により得られた情報に基づいて行うものとし、市町村は、林地台帳の正確な記載を確保するよう努めるものとする。

3前二項に規定するもののほか、林地台帳に関し必要な事項は、政令で定める。

(林地台帳及び森林の土地に関する地図の公表)

第191条の5

市町村は、森林の土地に関する情報の活用の促進を図るため、林地台帳に記載された事項(公表することにより個人の権利利益を害するものその他の公表することが適当でないものとして農林水産省令で定めるものを除く。)を公表するものとする。

2市町村は、森林の土地に関する情報の活用の促進に資するよう、林地台帳のほか、森林の土地に関する地図を作成し、これを公表するものとする。

3前条第二項及び第三項の規定は、前項の地図について準用する。

(林地台帳及び森林の土地に関する地図の正確な記載を確保するための措置)

第191条の6

森林の土地の所有者は、当該森林の土地に係る林地台帳又は前条第二項の地図に記載の漏れ又は誤りがあることを知つたときは、市町村に対し、その旨を申し出ることができる。

2市町村の長は、前項の規定による申出があつた場合には、当該申出について速やかに検討を加え、林地台帳又は前条第二項の地図を修正することが必要と認めるときは、これらの修正を行うものとする。

3市町村の長は、第一項の規定による申出に係る修正を行うこととした場合には、その旨を当該申出をした者に速やかに通知するものとする。

4市町村の長は、第一項の規定による申出に係る修正を行わないこととした場合には、理由を付して、その旨を当該申出をした者に速やかに通知するものとする。

(森林に関するデータベースの整備等)

第191条の7

第百九十一条の四及び第百九十一条の五に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、森林の施業が適切に行われるためには森林に関する正確な情報の把握が重要であることに鑑み、森林に関するデータベースの整備その他森林に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(施業の集約化等の事業の推進)

第191条の8

国及び地方公共団体は、効率的な森林の経営を可能とするためには森林の施業の集約化等の事業の推進が重要であることに鑑み、これらの事業を担うことができる森林組合等の主体の育成、当該事業への支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2国及び地方公共団体は、前項の事業を実施するために必要な専門的知識及び能力を有する者並びに当該事業を地域一体となつて行うに当たつて指導的な役割を担う者を養成するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(地方公共団体が行う保安林等の買入れに係る財政上の措置)

第191条の9

国は、地方公共団体が保安林その他森林の有する公益的機能を維持することが特に必要であると認められる森林の買入れを行うことができるよう、第四十六条第二項の規定による補助その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。

(都道府県の費用負担)

第192条

次に掲げる費用は、都道府県の負担とする。

一地域森林計画の作成に要する費用

二保安林に関し都道府県知事が行う事務に要する費用

三第三十五条の規定により都道府県が行う損失の補償に要する費用

(国庫の補助)

第193条

国は、都道府県に対し、毎年度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、造林及び地域森林計画に定める林道の開設又は拡張につき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用の一部を補助する。

第百九十四条

第194条

国は、林業に関する試験研究をする者に対し、毎年度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その試験研究に要する費用の一部を補助する。

第百九十五条

第195条

国は、都道府県に対し、次に掲げる事業(次項において「林業普及指導事業」という。)について、交付金を交付する。

一林業普及指導員を置くこと。

二林業普及指導員が第百八十七条第二項に規定する事務を行うこと。

2農林水産大臣は、前項の規定による都道府県への交付金の交付については、各都道府県の林業人口、民有林面積及び市町村数を基礎とし、各都道府県において林業普及指導事業を緊急に行うことの必要性等を考慮して政令で定める基準に従つて決定しなければならない。

第百九十六条

第196条

国は、都道府県に対し、政令で定めるところにより、第百九十二条の規定により都道府県が負担する費用の二分の一を補助する。

(事務の区分)

第196条の2

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

一第二十五条の二、第二十六条の二、第二十七条第一項、第三十三条の二及び第三十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)

二第二十七条第二項及び第三項(申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く。)、第三十条並びに第三十三条第三項(これらの規定を第三十三条の三において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

三第三十条の二第一項、同条第二項において準用する第三十条後段、第三十二条第二項及び第三項並びに第三十三条第六項において準用する同条第一項及び第三項(これらの規定を第三十三条の三において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)

四第三十一条、第三十二条第一項(第三十三条の三において準用する場合を含む。)、第三十四条から第三十四条の三まで、第三十八条及び第三十九条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林にあつては、第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)

五第四十四条において準用する第二十七条第二項及び第三項(申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十二条第一項、第三十三条第三項、第三十四条から第三十四条の三まで並びに第三十九条第一項の規定並びに第四十六条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務

六第十条の七の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林又は保安施設地区の区域内の森林に関するものに限る。)

2第十条の七の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(第二十五条第一項第四号から第十一号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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