森林法 第191条の8(施業の集約化等の事業の推進)
- 国及び地方公共団体は、効率的な森林の経営を可能とするためには森林の施業の集約化等の事業の推進が重要であることに鑑み、これらの事業を担うことができる森林組合等の主体の育成、当該事業への支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
- 2.国及び地方公共団体は、前項の事業を実施するために必要な専門的知識及び能力を有する者並びに当該事業を地域一体となつて行うに当たつて指導的な役割を担う者を養成するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
施業の集約化等の事業の推進とは何ですか?
定義施業の集約化等の事業の推進とは、森林法第191条の8に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、効率的な森林の経営を可能とするためには森林の施業の集約化等の事業の推進が重要であることに鑑み、これらの事業を担うことができる森林組合等の主…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第191条の8(施業の集約化等の事業の推進)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第191条の8の条文原文は「国及び地方公共団体は、効率的な森林の経営を可能とするためには森林の施業の集約化等の事業の推進が重要であることに鑑み、これらの事業を担うことができる森林組合等の主…」で始まります。
- 森林法第191条の8は第七章に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第191条の8の前の条は森林法第191条の7です。
- 森林法第191条の8の次の条は森林法第191条の9です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第191条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第191条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/191_8